無関係ではいられない労災時の対応
まず始めに、労働災害(以下「労災」)とは、労働者が業務中に怪我、病気、死亡した場合の労災事故全般を示します。業務中には会社への往復の通勤時間も含まれる為、例えば、会社通勤時に交通事故にあってた場合も労災と認定されます。
もしも労災にあった場合、怪我や病気では、その治療の為に通院や入院を余儀なくされる事があります。この場合には、治療に対し金銭負担の問題が発生しますが、この金銭の負担は会社が負うことが法令上定められています。労働者は一切自己負担する必要はありません。被労災者にいかなる過失があろうとも、業務中で有れば会社が治療に対する金銭負担をする事になります。
より具体的には、労働者を一人以上雇用する会社の場合、労働者災害補償保険法 (以下「労災保険法」)への加入が義務づけられており、毎月労災保険法料を納付しなければなりません。保険料の納付は全額会社の雇用主 (会社) 負担である為、会社員の皆さんが労災保険に馴染みがない事も当然と言えます。尚、上記で示した労働者とは、正社員を指す用語ではなく、パート、アルバイト等を含む会社へ労働貢献している関係者全てを指します。勿論労災保険による金銭の補助は、死亡時であっても例外ではありません。
安全に労務に従事する事、これが働く上で何よりも大切な事であります。しかし、万が一にも労災にあってしまった場合には会社に申告しましょう。労災保険によって治療にあたる金銭の負担が一切なくなるので、労働者は全員知っておくべき内容と言えるでしょう。