労働災害のあらまし
労災保険とは、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づいた制度であり、労働者が業務災害または通勤災害により、負傷・疾病・障害・死亡等した場合に、その被災労働者またはその遺族に対し保険給付を行なう制度となっています。また、被災した労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等も行なっています。
業務災害とは、労働者が業務が原因となって発生した災害のことを言います。条件としては、業務遂行性(仕事中に発生した災害であるか)と業務起因性(仕事が災害の原因であるか)が挙げられます。この両者が認められたときに労災保険の補償を受けることができるのです。どちらか片方だけでは補償を受けることができません。
次に通勤災害とは、文字通り通勤途中に発生した災害のことですが、ここで言う通勤とは、就業に関していて、移動を合理的な経路と方法によって行なうことをいいます。なので、途中合理的な経路を逸脱・中断(寄り道等)した場合は通勤途中とはならず、労災保険の対象とはならなくなります。ただし、その逸脱・中断が日常生活に必要な日用品の購入や病院等での治療など、一定の行為であれば経路に戻り次第通勤と認められることとなります。
上記のような労働災害については、私たちが加入している健康保険が使えないことになっています。業務が原因となった怪我や病気等の災害は会社が費用を負担する義務があるのです。これらの全てにおいて会社が責任を負うことは実務・費用両面から不可能に近いので、その様な場合に備えるために労働保険があります。この保険制度により会社・労働者双方が守られることとなるのです。