通勤中の労災保険
労災保険は労働者災害補償保険法の略です。
業務中の事故のみの保障に思われますが、通常の通勤による事故や災害で怪我をして入院をすることになった場合にも保証されます。当然、障害が残ってしまった場合や、死亡した場合にも適用されます。
ただし、通勤災害は労働中の事故による負傷と異なり、通勤災害には細かな規定があり、認められるかどうかもケース・バイ・ケースとなります。
通勤中とみなされるのは以下の時です。
1.会社の就業地から、他の就業地へ移動している状態。
打ち合わせ等で取引先に向かう場合などは、通勤災害ではなく業務災害になります。
2.住んでいる場所と会社の場所との間を往復している状態
会社との往復で最も合理的な移動をしている場合に限られます。
出前館やウーバーイーツでフードデリバリーを行っている場合は、出前館労災保険で労災保険の特別加入をする必要があります。
例えば、会社帰りにショッピングをしたりして寄り道をした場合は通勤とは認定されません。
ただし、これもケース・バイ・ケースで、例えば、独身の方が少し寄り道をして夕飯を食べていく程度ならば通勤とみなされるようです。
では会社の飲み会等はどうでしょうか。これもケース・バイ・ケースですが、自主的な飲み会の場合はNGですが、全員参加で強制性のある飲み会であれば通勤とみなされるようです。
私も冬の雪道で転んで怪我をし数針縫うほどの怪我をしたことがあるのですが、この時は通常の通勤であったため、労災認定されました。この時は雪道を自転車で走っていて転んで怪我をしてしまったので少し認められるか心配したのですが、認められて安心しました。