労災保険申込みNAVI

労災保険はどのような場合に適用されるのか

どのような場合に労災保険が適用されるかについては、業務との関連性で判断されます。単純に言えば仕事中に負ったけがはほとんどが労災として認められるということです。

社内でオフィスワーク中に何かが倒れてきてけがをすれば当然労災になりますし、出張や外回りの営業中にけがを負った場合も業務中のけがなので労災保険が使えます。社内であるか社外であるかはほぼ関係がありません。移動の途中で転倒して負ったけがでも、業務のための移動中であれば労災になります。

仕事の合間の休憩やトイレに行く最中のけがもまた労災がおります。トイレや休憩は仕事をしているわけではありませんが、仕事を遂行するためには不可欠な行為であり、業務と関連があると認められるからです。

ただ、出勤して帰宅するまでに負ったけがが必ず労災になるとは限りません。労災となるかどうかの判断基準は業務関連性や業務遂行中であるかどうかです。仕事とはまるで関係なく持病の貧血で倒れてけがをしたというような場合には、労災とならないケースもあります。これは仕事とは無関係の原因で転倒したという判断ですが、仕事のために急いでいて貧血を起こす原因となったというようなケースでは逆に労災が認められます。

非常に労災と認められにくいケースもあります。例えば長期間のオフィスワークによる腰痛の悪化などです。それほど重い負荷をかけない仕事の場合、腰痛の原因が本当に業務によって生じたものなのかを証明することは難しいので、労災認定はされにくくなります。