労災保険申込みNAVI

労災保険の保険料の支払い方

労災保険の保険料は3分割払いにできる場合を除いては年に一度、一括で支払うことになります。毎年5月にその年度内の人件費の総額を予測して申告、それに応じた暫定的な概算保険料を支払います。そして次の年の5月に実際にかかった人件費を申告し、差額分を追加支払い、または還付を受けます。それと平行してその年度にかかる人件費を予測して申告、概算保険料を支払うという手続きを毎年繰り返していくのです。

この人件費の予測については毎年わざわざ計算するのが大変なので、前年度に実際にかかった人件費の確定額を流用することが認められています。前年度人件費の確定額をそのまま申告すれば良いので、労災保険に加入手続きをした次の年度から集計作業は確定人件費の計算のみで済むのです。ただし、その額は予測とは違って正確さを求められます。作成した集計表はもちろん、場合によっては賃金台帳の提示を求められることもあります。

ちなみにこの更新手続きを行わなかった場合、行政側が独自に計算した保険料の振込用紙を送ってきます。もちろん金額は割増になっているうえ、前年度の手続きをしていることから保険料が未払い状態であることを労働基準監督署に完全に把握されてしまっています。

保険料の徴収は税金と同様にかなり厳しく、手続きが早い上にまとめて請求がやってきます。それを払えなければ簡単に資産や債権の差し押さえが実行されてしまうので、くれぐれも労災保険の保険料を滞納するようなことのないよう注意しましょう。