労災保険申込みNAVI

労災保険が適用される通勤災害

仕事中の事故ではありませんが、出勤や帰宅中の事故なども通勤災害として労災保険の適用対象になります。通勤は厳密には仕事ではないのですが仕事を行うためには不可欠の行為であり、しかも毎日継続して行われます。事故に遭うなどの危険も高まるので労災保険の補償の対象に含まれているのです。

基本的に出勤中や帰宅途中の事故はすべて通勤災害となりますが、寄り道をするために通常の移動ルートから外れた時点で通勤災害の適用外となってしまうことには注意が必要です。会社帰りにレジャーをするために自宅とはまるで方向の違う道を移動する等のケースが代表的です。

一方でコンビニや病院に立ち寄るといったケースは例外的に通勤災害の適用対象になります。これらの行為は日常生活ひいては仕事にも必要な行為であり、用事を済ませて元のルートに復帰すればそこからは再び通勤災害が適用されるようになります。

ちなみに、通勤災害は労働災害とは異なるので、通勤災害分の保険料は労働災害とは別の料率として保険料に含まれています。さらに、労災ではないので通勤災害の労災保険を使っても、会社の保険料が上がってしまうことはありません。そのため労災の場合に比べて通勤災害での労災保険は会社に気兼ねせずに使えるといった性質もあります。

通勤中の事故では他人と接触することも多いので、他に民間や公的な保険が適用されるケースも数多いです。その場合も保険の二重取りなどはできず、どれかひとつの補償が受けられるだけになっています。